夫の死亡で妻が受け取った生命保険金への課税をめぐり、年金部分に相続税だけでなく所得税も課す実務が適正かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は6日、「相続税の対象となった分は二重課税にあたる」との初判断を示し、所得税を課した国税側の処分を取り消した。
こうした実務は1960年代には定着していたとされ、同種の保険契約は少なくとも数百万件にのぼるとみられる。今後、税金の返還が大きな問題になりそうだ。
訴えていたのは、長崎市の主婦(49)。2002年10月に夫が死亡し、生命保険により、4千万円を一時金で、2300万円を10年に分割した年金で受け取ることにした。国は一時金の4千万円に加え、2300万円の6割を将来の「年金受給権」として相続税の課税対象とした上で、毎年受け取る230万円の年金には所得税も課した。
税法上、判決で解釈が変わった場合、誤って納めたことになる税金は最大5年前(05年分)までさかのぼることができる。
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